【行政事件:処分取消請求控訴事件/名古屋高裁/平27・3・2 4/平26(行コ)85】分野:行政

判示事項(by裁判所):
生産緑地に指定された農地の所有者が,下水道事業受益者負担金賦課決定処分の取消しを求める請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):生産緑地に指定された農地の所有者が下水道事業受益者負担金賦課決定処分の取消しを求める請求につき,生産緑地に指定された農地であっても,当該下水道事業によって将来宅地に転用された場合の利用価値が高まり,これに応じて宅地転用前の資産価値も増加することなどから,その所有者は都市計画法75条1項の「著しく利益を受ける者」に該当するとして,上記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/085336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85336