【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・9 16/平27(行ケ)10079】原告:X1/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告X1は,平成21年6月16日,別紙本願商標目録記載の構成からなる商標(以下「本願商標」という。)について,第31類「いちご」を指定商品として,商標登録出願(商願2009−49396号)をした。その後,原告X1は,原告X2に対し,本願商標について商標登録を受け る権利のうち,持分2分の1を譲渡し,平成25年4月22日付けで,その旨の出願名義人変更届がされ,その結果,原告らが共同出願人となった。
(2)原告らは,平成26年7月10日付けの拒絶査定を受けたので,同年9月23日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2014−20686号事件として審理を行い,平成27年3月6日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同月31日,その謄本は,原告らに送達された。 (3)原告らは,平成27年4月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標と別紙引用商標目録記載の商標(以下「引用商標」という。)とは,外観上相違する点があるとしても,「モモイチゴ」の称呼及び「桃と苺」の観念を共通にし,さらには,それぞれの指定商品との関係を踏まえて生じる「桃のような苺」及び「桃色の苺」の観念を共通にするから,相紛れるおそれのある類似の商標であって,しかも,両者の指定商品は同一のものであるから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当し,商標登録を受けることができないというものである。 3取消事由
本願商標の商標法4条1項11号該当性の判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/330/085330_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85330