【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・8 3/平28(行ケ)10119】原告:アスモ(株)/被告:(株)ミツバ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,審理不尽・手続違背の有無,進歩性の有無,明確性要件・サポート要件の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜4の発明に係る記載は,次のとおりである記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。本件特許の各請求項を「請求項1」などということがある。)。
【請求項1】(本件発明1)車両のウインドシールドを払拭するワイパ装置を駆動するワイパモータであって,アマチュアシャフトを回転自在に支持するモータヨークと,回転方向に並ぶ四つの磁極を備え,前記モータヨークの内面に固定される界磁部
と,回転方向に並ぶ複数のスロットを備え,前記アマチュアシャフトに固定されるアマチュアコアと,回転方向に並ぶ複数の整流子片を備え,前記アマチュアシャフトに固定される整流子と,前記複数のスロットの各スロットから所定のスロットを空けて導線をそれぞれ重ね巻きして装着され,それぞれの前記整流子片に電気的に接続される巻線と,前記巻線と同一の導線により形成され,それぞれ互いに同電位となるべき前記整流子片同士を電気的に接続する接続線と,前記整流子片に摺接し,前記導線に駆動電流を供給するブラシとして,共通ブラシ,第1のブラシ,第2のブラシのみを有し,前記第1のブラシは,前記共通ブラシに対して周方向に90度ずれて配置され,前記共通ブラシと対となって前記導線に駆動電流を供給し,前記第2のブラシは,前記共通ブラシと前記第1のブラシとの間で周方向に形成される空間のうちの鈍角側の空間に配置され,前記共通ブラシと対となって前記導線に駆動電流を供給し,前記共通ブラシおよび前記第1のブラシ,または前記共通ブラシおよび前記第2のブラシのいずれか一方の対に通電することにより作動速度を切替え可能であることを特徴とするワイパモータ。
【請求項2】(本件発明2)請求項1記載のワイパモータにおいて,前記第1のブラシに対して周方向に鋭角にずれるとともに,前記共通ブラシに対して周方向に鈍角にずれた位置に前記第2(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/016/087016_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87016