【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・8 1/平28(行ケ)10173】原告:X/被告:王子ホールディングス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する一部無効・一部不成立審決のうち一部不成立部分の取消訴訟である。争点は,進歩性判断(相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯

被告は,名称を「静電容量式タッチパネル付き表示装置,静電容量式タッチパネル」とする発明について,平成24年11月7日(以下,「本件出願日」という。)を出願日として特許出願(特願2013−543003号,優先権主張〔優先日・平成23年11月7日(以下,「本件優先日」という。),優先権主張国・日本国〕)をし,平成25年12月27日,その設定登録を受けた。原告が,平成27年3月30日に本件特許の請求項1〜5に係る発明についての特許無効審判請求(無効2015−800085号)をしたところ,被告は,平成28年2月23日付けで特許請求の範囲の訂正を求めて訂正請求をした(以下,「本件訂正」という。甲42)。特許庁は,平成28年6月22日,「特許第5440747号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項1,2,3,4,5について訂正することを認める。特許第5440747号の請求項1,2,3,4に係る発明についての特許を無効とする。特許第5440747号の請求項5に係る発明についての審判請求は,成り立たない。審判費用は,その5分の1を請求人の負担とし,5分の4を被請求人の負担とする。」との審決をし,その謄本は,同年7月5日,原告に送達された。 2本件訂正発明5の要旨等
本件訂正後の本件特許の請求項5に係る発明(以下,「本件訂正発明5」という。)及び本件訂正前の本件特許の請求項4及び5に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明4」のようにいう。)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(なお,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面を「本件明(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/015/087015_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87015