事案の概要(by Bot):
1本件は,通信教育等を業とする株式会社A(以下「A」という。)が株式会社B(以下「B」という。)に業務委託したAの情報システムの開発等の業務に従事し,営業秘密であるAの顧客情報(以下「本件顧客情報」という。)を,これが記録されたAのサーバコンピュータ(以下「本件サーバ」という。)に業務用パーソナルコンピュータ(以下「業務用PC」という。)からアクセスするためのID及びパスワード等を付与されるなどして示されていた被告人が,不正の利益を得る目的で,その営業秘密の管理に係る任務に背いて,2度にわたり,業務用PCを操作して,本件顧客情報が記録された本件サーバにアクセスし,合計約2989万件の顧客情報のデータをダウンロードして業務用PCに保存した上,これとUSBケーブルで接続した自己のスマートフォンの内臓メモリ又はマイクロSDカードにこれを記録させて複製する方法により,上記顧客情報を領得し,上記顧客情報のうち約1009万件の顧客情報について,インターネット上の大容量ファイル送信サービスを使用し,サーバコンピュータにこれらをアップロードした上,ダウンロードするためのURL情報を名簿業者に送信し,同人が使用するパーソナルコンピュータに上記データをダウンロードさせて記録さ せることにより,これらの顧客情報を開示した,という不正競争防止法違反の事案である。
2本件控訴の趣意は,要するに,第1に,本件顧客情報は,不正競争防止法2条6項の営業秘密として保護されるための要件である秘密管理性が認められないのに,これが認められるとした点,及び,被告人は,A及びBに対して,本件顧客情報について秘密を保持する義務がないのに,あるとした点で,原判決にはそれぞれ判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある,第2に,原判決が摘示した証拠の証明力が不十分(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/028/087028_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87028