【下級裁判所事件:虚偽有印公文書作成・同行使,詐欺, 有印私文書偽造・同行使,政治資金規正法違反被告事件/奈良 裁/平29・7・18/平29(わ)82】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1奈良県議会議員であったものであり,奈良県から,議員の調査研究等に資するために必要な経費に充てる政務調査費又は政務活動費(以下「政務活動費等」という。)として,年度末又は任期終了時の残余の返還を条件に,平成22年度分336万円,平成23年度のうち同年4月分28万円及び同年5月以後の残余11か月分308万円,平成24年度分336万円,平成25年度分336万円,平成26年度分336万円,平成27年度のうち同年4月分28万円及び同年5月以後の残余11か月分308万円の各交付を受けていたものであるが,各年度とも政務活動費等として交付額分の支出をして残余は存在しない又は僅少である旨の内容虚偽の収支報告書等を提出することにより,返還の要否について調査権限を有する同県議会議長から命を受けた同県議会事務局長らを欺いて政務活動費等の返還を免れようと企て,
1 平成23年4月頃,同県生駒郡A町BC丁目D番E号の被告人方において,真実は,平成22年度政務調査費の調査研究費等に該当する支出ではなく,残余の額は0円ではなかったのに,同県議会議員としての職務に関し,行使の目的で,収支報告書への添付が義務付けられている領収書写しとして別表1番号1ないし5のとおり虚偽の支出額及び支出先等を記載して作成した領収書写しを添付して合計234万1500円の虚偽の支出を政務調査費のうち調査研究費等の項目で計上して収支報告書の残余欄に0円と虚偽の記載をするなどして,記名のある被告人作成名義の内容虚偽の平成22年度政務調査費収支報告書を作成し,平成23年4月28日頃,奈良市F町G番地所在の同県議会事務局において,同事務局職員に対し,前記領収書写しの添付された同収支報告書を提出して行使し,同年5月10日頃,同事務局職員及び同事務局長らに,同収支報告書の記載は真実であって返還す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/021/087021_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87021