【下級裁判所事件:児童買春,児童ポルノに係る行為等の 処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件/東京高裁/平2 9・1・24/平28(う)872】結果:破棄自判

裁判所の判断(by Bot):

原判決の上記の認定及び判断は概ね相当なものとして,当裁判所もこれを是認することができる。所論は,児童ポルノ法の目的及び趣旨,さらには,児童の実在性に関する原判決の説示等について,法令の解釈適用の誤りがある旨るる主張するが,これらの中には,本件3画像が児童ポルノに該当すると認めた原判決の判断に直接影響しない一般論を述べるものも含まれているから,当裁判所は,原判決の上記判断に影響する限度で,判断を示すこととする。 ア児童の実在性について
(ア)所論は,原判決が,「一般人からみて,架空の児童の姿態ではなく,実在の児童の姿態を忠実に描写したものであると認識できる場合には,実在の児童とCGで描かれた児童とが同一である(同一性を有する)と判断でき」ると説示した点をとらえて,一般人が,実在の児童の姿態を忠実に描写したと認識しさえすれば,実在しない児童の姿態を描写した場合についても処罰の対象とな
る趣旨であるとして,この点を種々論難する。そもそも,原判決は,前記のとおり,児童が実在することを要するとの前提に立った上,本件CGについて,被写体となった児童が実在するか否かを,各CGの元となった素材画像の写真の出典等について検討した上で判断し,実在性が認められたものについてのみ,児童ポルノに該当すると判断したのであるから,実在しない児童の姿態を描写した場合も処罰の対象となるという判断をしたとの所論は,前提を欠くものである。さらに,原判決が上記のように説示した趣旨は,その実際の判断過程に即してみると,素材画像の被写体となった児童の実在性が認められた場合に,当該CGの画像等が,その実在する児童を描写したといえるかどうか,すなわち,被写体となった実在の児童とそれを基に作成されたCG画像等が,同一性を有するかどうかを判断するに当たって,一般人の認識という基準を用いたものと解さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/027/087027_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87027