【★最判平26・1・30:損害賠償請求事件/平24(受)1600】結果:その他

要旨(by裁判所):
1 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づき取締役が会社に対して支払う損害賠償金に付すべき遅延損害金の利率は,民法所定の年5分である
2 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく取締役の会社に対する損害賠償債務は,履行の請求を受けた時に遅滞に陥る

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130161604.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83896&hanreiKbn=02