裁判所の判断(by Bot):
1証拠等によれば,以下の事実が認められる。
(1)原告は,Oの芸名で活動するジャズ歌手であり(争いがない。),本件CDを含めて9枚のアルバムをリリースしている(原告本人)。うち6枚はレコード会社に製作を依頼し,原告は製作費を負担せず,レコード製作者の権利も保有していないが,直近の2枚は,原告が300万円ないし350万円の製作費の全額を負担し,アメリカ合衆国ニューヨークで録音を行い,原告がマスターCDを保有している。
(2)被告は,レコードの製作・販売等を業とする特例有限会社であり,Rが唯一の取締役として被告を代表している(弁論の全趣旨)。
(3)原告は,平成23年で歌手活動を開始して30周年を迎えることから,これを記念したCDアルバムの製作を企画し,被告に当該CDの製作を依頼した(争いがない。)。当初の計画では,アメリカのジャズメンと共演し,アメリカで録音を行い,ピアニストは日本から連れていく予定であった。被告は,CD製作の総費用を,CDの製作費として250万円,共演者のギャランティ,同行スタッフの旅費等に120万円の合計370万円と見積もり,原告にその全額を負担することを依頼した。原告は,製作費を負担する原告に権利(レコード製作者の権利)が帰属することを被告に確認し,被告はこれを了承した(原告本人)。被告は,原告に対し,完成したCD3000枚を引き渡す約束をし,その後,引き渡す枚数を2000枚に変更した。
(4)原告は,平成22年11月11日,被告に対し,370万円を支払った(争いがない。)。
(5)原告は,平成22年11月17日,被告に対し,税理士からのアドバイスに基づき,上記370万円の支払について,「CD代2000枚」とした領収書の交付を求めたが,結局,その領収書は交付されなかった。
(6)被告は,平成23年3月11日,原告に対し,アメリカの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131145811.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83904&hanreiKbn=07