【知財(商標権):商標権移転登録手続請求事件/東京地裁/平26・1・28/平25(ワ)3255】原告:(株)フキ/被告:B

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,本件各商標権は,昭和46年6月中旬ころに原告代表者であるAが原告のためにCとの間で締結した委任契約(以下「本件委任契約」という。)に基づき,Cが同人名義で登録したものであり,本来は原告が本件各商標権の権利帰属者(登録名義人)たるべきものであるから,遅くともCの死亡により本件委任契約が終了した時点で本件各商標権をA又は原告へ移転する義務が生じていたと主張して,Cの相続人である被告に対し,本件委任契約に基づく本件各商標権の移転登録手続を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131134548.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83901&hanreiKbn=07