【知財(特許権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平26・1・29/平25(ネ)10055】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「無線アクセス通信システムおよび呼トラヒックの伝送方法」とする特許権を有する控訴人が,移動電話通信サービスの提供を行う被控訴人に対し,被控訴人の通信システムは控訴人の特許発明の技術的範囲に属すると主張して,民法709条,特許法102条3項に基づき,損害賠償として10億円及びこれに対する平成21年1月16日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件補正は,本件当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものである
とは認められないから,旧特許法41条所定の「明細書又は図面に記載した事項の範囲内」においてするものということはできず,要旨変更に該当し,旧特許法40条により本件出願は本件補正書が提出された平成8年7月31日にされたものとみなされるとした上で,本件発明1は,本件特許の対応米国特許である乙6文献の特許請求の範囲の請求項6に記載された発明と同一であり,本件発明2は,同請求項6に記載された発明及び同請求項21に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものというべきであるのみならず,本件発明はいわゆるサポート要件及び実施可能要件を充足しないから,本件発明に係る特許はいずれも特許無効審判により無効にされるべきものと認められ,特許法104条の3第1項により,控訴人は被控訴人に対し本件特許権を行使することができないと判断して,控訴人の請求を棄却したため,控訴人が,これを不服として控訴したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130135402.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83890&hanreiKbn=07