事案の概要(by Bot):
以下,原告X1を「原告X1」,原告X2を「原告X2」,原告株式会社Cryltd.を「原告クライ」という。また,原告X1及び原告X2を併せて「プロエフ」という場合がある。本件は,原告らが,被告に対し,被告が別紙原告商品目録記載の商品(以下「原告商品」という。)の形態を模倣した別紙被告商品目録記載の商品(以下「被告商品」という。)を販売しているなどと主張して,?不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として被告商品の譲渡等の禁止,?同条2項に基づく廃棄請求として被告製品の廃棄,?同法4条に基づく損害賠償請求として,?原告X1及び原告X2につき各654万5750円,?原告クライにつき673万6200円(いずれも附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成24年9月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払,?同法14条に基づく信用回復の措置請求として訂正広告を求めた事案である(参加人は,同法2条1項3号の請求主体の地位を原告X1及び原告X2から承継したなどと主張して,上記?と同様の請求をしている。)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131153610.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83906&hanreiKbn=07