事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,引用商標との類否(商標法4条1項11号)である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,「CST」の欧文字を書して成り,第9類「ソフトウェア」を指定商品(2010年(平成22年)6月24日付け手続補正書により,第9類「コンピュータソフトウェア」に補正された。)とする本願商標について,2009年(平成21年)7月20日,国際商標登録出願(国際登録番号第1011909号,パリ条約による優先権主張・2009年4月20日ドイツ連邦共和国)をしたが,特許庁から2011年(平成23年)8月25日付けで拒絶査定を受けたので,同年12月13日,これに対する不服の審判(不服2011−650228号)を請求した。特許庁は,平成24年12月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」(出訴期間90日附加)との審決をし,その謄本は同月25日,原告に送達された。
2審決の理由の要点
審決の理由の要点は,本願商標と下記引用商標は類似の商標であって,指定商品も類似であるから商標法4条1項11号に該当する,というものである。
【引用商標】(登録第5414524号)
・指定商品 第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,インターネットを介してダウンロードされるコンピュータソフトウエア,インターネットを通じてダウンロード可能な音声及び映像,その他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」
・出願 平成20年11月29日
・登録 平成23年5月27日
・商標権者 株式会社共和電業
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131104457.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83900&hanreiKbn=07