【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・1・29/平25(行ケ)10039】原告:積水化学工業(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「合わせガラス用中間膜及び合わせガラス」とする
発明について,平成12年4月25日,特許出願(特願2000−124470号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成21年2月16日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年4月20日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲等を変更する手続補正をしたが,同年8月11日付けの拒絶査定を受けた。そこで,原告は,同年11月13日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲等を変更する手続補正をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2009−22198号事件として審理し,平成24年7月25日付けの拒絶理由通知をした。これに対し原告は,同年10月1日付けで本願の願書に添付した特許請求の範囲等を変更する手続補正をした。その後,特許庁は,同年12月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,平成25年1月15日,その謄本が原告に送達された。
(3)原告は,平成25年2月13日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。「
【請求項1】可塑化ポリビニルアセタール樹脂からなる合わせガラス用中間膜であって,前記可塑化ポリビニルアセタール樹脂が,ポリビニルアセタール樹脂が可塑剤であるトリエチレングリコールジ−2−エチルヘキサノエートにより可塑化されたものであり,
-3-合わせガラスとしたときに,前記合わせガラスは,波長380〜780nmでの可視光透過率Tvが75%以上,340〜1800nmでの日射透過率Tsが60%以下,ヘイズHが1.0%以下,及び,10〜2000(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140130145203.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83893&hanreiKbn=07