事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,被告が原告の取引先に対し原告が製造販売する別紙物件目録記載の商品(以下「本件商品」という。)には表示どおりの成分が含まれていない旨の告知をしたことが不正競争防止法2条1項14号の営業誹謗行為に該当すると主張して,同法3条1項に基づき告知及び流布の差止めを,同法14条に基づき謝罪広告の掲載を,同法4条本文に基づき損害賠償を,それぞれ求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140131150500.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83905&hanreiKbn=07