事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,積算用パソコン等一式の貸与契約について,主位的に前提としている販売基本契約が終了したとし,予備的に貸与契約を解約したとして,貸与契約の終了に基づき,上記パソコン等一式の引渡しと貸与契約終了の日の翌日である平成23年4月1日からその引渡済みまで1か月2万円の割合による使用料相当損害金の支払を求める事案である。
1 前提事実(争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1) 原告は,シャッターの製造及び販売等を業とする株式会社であり,被告(平成7年7月3日変更前の商号三和シヤッター工業北関東販売株式会社)は,土木建築用建材の販売並びに土木建築工事の設計管理,施工及び請負等を業とする株式会社である。
(2) 原告と被告は,平成6年4月1日,原告の製品の供給と販売に関する販売基本契約(以下「本件基本契約」という。)を締結し,シャッター等の取引を開始した。これにつき作成された販売基本契約書は,原告を丙とし,被告を甲として,1条(主旨)に「丙は丙の製品を甲の注文に応じて円滑に供給し,甲は丙に代ってこれを販売することについて両者は相互に信頼し合い,誠実に責務を全うする。」との約定,17条(契約期間)に「この契約は毎年度末(3月31日)まで有効とし,原則として自動的に翌年度に延長する。但し,甲丙何れか一方からこの契約を延長しないという申出があり,両者協議してこれを決定したときはその協議に従う。」との約定がある。
(3) 原告は,被告に対し,平成9年2月1日から原告の製品価格を積算するパソコン等一式を貸与し,平成17年7月20日から別紙物件目録記載の積算用パソコン等一式(以下「本件パソコン一式」という。)を貸与した(以下「本件貸与契約」という。)。本件パソコン一式の貸与につき作成された平成18年11月22日付(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130726121559.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83428&hanreiKbn=07