事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「金属製棚及び金属製ワゴン」とする特許第4473095号の特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告らによる被告製品の製造販売等が本件特許権を侵害すると主張して,被告らに対し,特許法100条1項,2項に基づき,被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄等を求めると共に,特許権侵害の不法行為に基づき,損害賠償金2200万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成23年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 判断の基礎となる事実
以下の事実については,当事者間に争いがないか,掲記の各証拠又は弁論の全趣旨より認められる。
(1)当事者
原告は,工場用品,事務機器及びオート用品等の設計・製作,並びに,販売を業とする株式会社である。被告トラスコ中山は,作業用品,ハンドツール,物流保管製品及びオフィス住設用品の卸売等を業とする株式会社である。被告コージ産業は,金属製品の製造・加工を業とする株式会社である。
(2)本件特許権
ア 原告は,本件特許権を有しており,その内容は下記のとおりである(以下,下記の特許を「本件特許」という。また,本件特許に係る明細書を「本件明細書」といい,下記特許請求の範囲【請求項2】の発明を「本件発明」という。)。
記
登録番号 第4473095号
発明の名称 金属製棚及び金属製ワゴン
出願日 平成16年10月27日
登録日 平成22年3月12日
特許請求の範囲【請求項2】「複数枚の直角四辺形の金属製棚板と,山形鋼で作られた4本の支柱とからなり,各棚板の四隅のかど部を支柱の内側面に当接し,ボルトにより固定して組み立てることとした金属製棚において,上記棚板は直角四辺形の箱底の四辺に側壁と内接片とがこの順序に連設されていて,各側壁が箱底のかどから支柱の幅の長さ分だけ切欠された形状に金属板を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130724171640.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83418&hanreiKbn=07