罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成24年9月18日午前9時頃,妻の連れ子であるA(当時17歳)に対し,大分県由布市a町b番地c市有地において,わいせつな行為をしようと考え,同女を後ろから引き倒して馬乗りになり,何度か「やらせろ。」と言ってこれを拒絶した同女の両手や左足ふくらはぎに粘着テープを巻こうとし,右手を同女のスカートの中に差し入れてパンツを膝の上あたりまで下ろし,同女の性器に指を入れようとして陰部に触れ,さらに,抵抗する同女の首を両手で絞めたほか,この間に同女の顔面を二,三回殴る暴行を加え,強いてわいせつな行為をし,これら一連の暴行により,加療約2週間を要する喉頭部挫傷,頸部打撲傷及び右踵部打撲,加療3週間を要する顔面打撲,両結膜下出血及び左網膜出血,加療約1週間を要する舌咬創の傷害を負わせた。
(証拠の標目)
省略
なお,検察官は,起訴した暴行の範囲について,被害者が失神するまでの間のものである旨釈明したところ,被害者の両膝打撲傷については,この間,被告人が仰向けの被害者の腹部に馬乗りになっており,被害者の膝は上を向いていたと認められるから,被害者が上半身をひねったり足をばたつかせて抵抗しても,その膝が地面に当たって打撲傷を負うことは考えられない。むしろ,この両膝打撲傷は,被害者が失神した後,前のめりに倒れて地面に打ち付けることにより負った可能性が高い。そうすると,両膝打撲傷については,検察官が起訴した暴行によって生じたものとは認められないから,罪となるべき事実において判示することはできない。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130730140008.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83432&hanreiKbn=04