【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平25・7・25/平23(ワ)18317】原告:A/被告:レイシオフィンインターナショナル(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,別紙商標目録記載の商標権を有するとして,被告に対し,別紙登録目録記載の登録の抹消登録手続,被告による別紙被告標章目録記載1ないし6の標章(以下「被告標章」という。)の使用の差止め及び被告標章を付した商品等の廃棄並びに本件商標権侵害による損害賠償として損害金500万円及びこれに対する平成24年6月12日付訴えの変更申立書送達の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1 前提となる事実(当事者間に争いのない事実)
(1) 原告は,被告代表者,Bらとともに,「ratiofin」のブランド名を使用したサーフボード用フィン等の製造販売を目的とする事業(以下「本件事業」という。)をしていた。
(2) 原告は,平成20年1月11日,別紙商標目録記載の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)の設定登録を受けた。
(3) 原告は,平成20年10月ころ,被告代表者らに対し,本件事業を譲渡した。
(4) 被告代表者らは,平成21年2月25日に被告を設立し,これに伴い,被告に対し,本件事業を譲渡した。
(5) 被告は,平成21年2月25日から,本件商標の使用として,その製造する別紙被告商品目録記載1ないし3の各商品(以下「被告商品」という。)に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付して販売し,また,被告商品に関するパンフレット,ウェブサイトなどの広告宣伝物に被告標章を付してきた。
(6) 被告は,平成21年9月3日,本件商標権について,別紙登録目録記載の登録(以下「本件移転登録」という。)を経由した。
2 争点及びこれについての当事者の主張
 争点は,①原告が本件商標権を喪失したか,②被告が本件商標権を侵害し,又は侵害するおそれがあるか,③被告が本件商標権を侵害したか,④被告の侵害により原告が受けた損害の額であ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130730131539.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83430&hanreiKbn=07