【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 22/平25(行ケ)10237】原告:オーナンバ(株)/被告:X

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成18年10月3日,発明の名称を「太陽電池パネル用端子ボックス」とする国際特許出願(特願2007−513578号。優先権主張:平成17年11月28日,特願2005−341319号)をし,平成23年10月7日,設定の登録を受けた(請求項の数4。甲21。以下,この特許を「本件特許」という。)。被告は,平成24年6月15日,本件特許の請求項1ないし4に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2012−800103号事件として係属した。原告は,平成25年4月19日,本件特許に係る請求項1ないし4等について訂正を請求し,同年5月20日,同訂正請求について補正をした。特許庁は,平成25年7月19日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4839310号の請求項1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月29日,原告に送達された。原告は,平成25年8月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,本件訂正後の本件特許に係る発明を請求項の番号に従って「本件発明1」,「本件発明2」などといい,本件発明1ないし4を併せて「本件発明」ということがあり,本件訂正後の本件特許に係る明細書を「本件明細書」という。)。
【請求項1】バイパスダイオードとしてショットキーバリアダイオードのみを具備する,結晶系シリコン太陽電池パネルに取り付けるための太陽電池パネル用端子ボックスであって,前記ショットキーバリアダイオードが150℃以上のジャンクション温度保証値を有すること,及び10Aの電流を通電したときのショットキーバリアダイオードの順方向電圧降下が,25℃のジャンクション温度で(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/581/084581_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84581