【知財(特許権):特許権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 26・10・23/平26(ネ)10051】控訴人:(株)エイワイシー/被控訴人 (株)グロービア

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ハイドロキシシンナム酸誘導体又はこれを含むトウキ抽出物を含有する痴呆予防及び治療用の組成物」とする発明に係る特許の専用実施権者である控訴人が,原判決別紙物件目録1ないし7記載の各製品(以下「被控訴人各製品」という。)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)の技術的範囲に属し,被控訴人によるその製造,譲渡,輸出及びその譲渡の申出は控訴人の専用実施権を侵害するとして,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人に対し,被控訴人各製品の製造等の差止め並びに被控訴人各製品及びその半製品の廃棄を求める事案である。原審は,被控訴人各製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したところ,控訴人が,これを不服として控訴した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/586/084586_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84586