事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,引用発明の認定誤りの有無,本件発明の新規性の有無,本件発明の進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
株式会社ウイルコホールディングス(商号変更前:株式会社ウイルコ)は,平成16年2月24日,名称を「印刷物」とする発明につき,特許出願をし(特願2004−48392号),平成21年5月22日,特許登録を受けた。被告は,株式会社ウイルコホールディングスから本件特許権を承継し,平成24年11月2日付けで移転登録を得た。原告は,平成25年5月24日,本件特許の請求項1〜3につき特許無効審判請求をした(無効2013−800089号。甲16)。特許庁は,同年12月19日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月27日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件特許公報によれば,本件発明に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(なお,上記公報中,請求項2の「1又は2」は「1」の明らかな誤記であると解されるため,訂正したものを摘示した。)。 「【請求項1】(本件発明1)左側面部と中央面部と右側面部とからなる印刷物であって,
中央面部(1)は,所定の箇所に所定の大きさの分離して使用するもの(4)が印刷されていること,左側面部(2)の裏面は,当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,左側部の内側及び外側に該当する部分(5,6)に一過性の粘着剤が塗布されていること,右側面部(3)の裏面は,当該分離して使用するもの(4)の上部,下部,右側部の内側及び外側に該当する部分(7,8)に一過性の粘着剤が塗布されていること,当該左側面部(2)の裏面及び当該右側面部(3)の裏面が,前記中央面部(1)の裏面及び当該分離して使用するもの(4)に貼着していること当該分離して使(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/583/084583_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84583