事案の概要(by Bot):
1請求
被控訴人が,控訴人に対し,原判決別紙控訴人製品目録記載の製品(以下「控訴人製品」という。)の生産,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)について,本件特許権に基づく止請求権,廃棄請求権,損害賠償請求権及び不当利得返還請求権を有しないことを確認する。 2事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人による控訴人製品の生産,譲渡等は,被控訴人の有する本件特許権を侵害するものではない旨主張し,被控訴人が,控訴人に対して,特許法100条1項に基づくを有しないこと,不法行為に基づく損害賠償請求権,不当利得返還請求権を有しないことの確認を求めた事案である。被控訴人は,本案に対する答弁をすることなく,控訴人の訴えは確認の利益を欠くものであるから不適法であるとして,訴え却下の答弁を行った。原審は,平成26年4月24日,控訴人の訴えを却下する旨の判決を言い渡したところ,控訴人は,同年5月7日に控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/084585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84585