事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,発明の名称を「車両トランスミッションをシフトするためのシフト装置」とする発明について,2006年(平成18年)12月15日(優先権主張日2005年(平成17年)12月20日,優先権主張国ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特許出願(特願2008−546118号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年11月30日付けの拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」という。甲7)を受けたため,平成24年3月7日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正をし,同日付け意見書(以下「本件意見書」という。乙1)を提出したが,同年4月25日付けの拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。甲9)を受けた。原告は,同年9月7日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,同日付けで本願の特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲10)をした。特許庁は,上記請求を不服2012−17505号事件として審理を行い,平成25年9月24日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年10月8日,その謄本が原告に送達された。原告は,平成26年2月5日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正前のもの本件補正前の特許請求の範囲(平成24年3月7日付け手続補正による補正後のもの。以下同じ。)は,請求項1ないし15からなり,その請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲8)。
「【請求項1】車両トランスミッションをシフトするためのシフト装置であって,回転軸(5)を中心に異なるシフト位置(6,7,8,9)に回転可能な操作素子(4)と,該操作素子(4)に結合されており,前記回転軸((以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/590/084590_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84590