【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 22/平26(行ケ)10134】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標不登録事由(商標法3条1項3号)の有無及び手続違反の有無である。

1特許庁における手続の経緯
原告は,平成24年10月25日,下記本願商標につき商標登録出願(商願2012−86403号)をし,平成25年3月29日付けで拒絶査定(以下「本件査定」という。)を受けたので,平成25年6月18日,これに対する不服の審判請求をした(不服2013−11481号)。特許庁は,平成26年4月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月28日に原告に送達された。 【本願商標】
「新型ビタミンC」(標準文字)
指定商品第5類サプリメント
2審決の理由の要点
本願の指定商品「サプリメント」を取り扱う業界においては,従来からビタミンCを主成分とするものが一般に広く製造,販売されており,近年においては,そのビタミンCの摂取の際の問題点(弱点)などとされる吸収率や持続性の低さの改善を図ったものも少なからず製造,販売され,そのような改善を図ったものであることを表す語として「新型ビタミンC」の文字が用いられているというのが実情である。そうとすると,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,当該商品がビタミンCを主成分とするものであって,上記のような改善を図ったものであること,すなわち,商品の品質を表したものとして認識するとみるのが相当である。してみれば,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものというべきであるから,商標法3条1項3号に該当する。なお,本件査定は,本願商標が商標法3条1項6号に該当するとして本願を拒絶したものであるが,審決の上記認定,判断の内容は,本件査定の認定,判断の内容と実質的(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/084584_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84584