【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 30/平26(行ケ)10067】原告:(株)ジェフグルメカード/被告:(株) ぐるなび

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(「全国共通お食事券」の語の識別性及び周知性の認定判断の誤り)及び2(商標法4条1項15号該当性判断の誤り)について
(1)原告は,「全国共通お食事券」の語が,本件役務との関係で自他役務の識別機能を果たし得ないものであって,引用商標が原告の役務を表示するものとして広く一般に知られていたとは認められない,との審決の認定判断には誤りがあると主張する。商標法4条1項15号の「混同を生ずるおそれ」の有無は,当該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性や独創性の程度や,当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判断されるべきである(最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁参照)。審決の上記認定判断は,商標法4条1項15号該当性との関係では,原告が主張する引用商標が,そもそも自他役務の識別機能を果たしうる,周知著名な「他人の表示」に当たるかどうかを判断しているものと解される。そこで,そのような観点から,引用商標が,自他識別機能を果たし得る「他人の表示」に当たるかどうかを検討する。 (2)まず,「全国共通お食事券」という語自体の意味について検討する。
ア証拠(文中掲記)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)「全国共通お食事券」及び「全国共通」の語は,辞書類には掲載されていない。「全国共通お食事券」の構成中,「全国」,「共通」,「食事」,「券」の語(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/595/084595_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84595