事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,以下の商標(登録第5685459号。以下「本件商標」という。)
の商標権者である。
商標 別紙1記載のとおり
登録出願日 平成26年1月30日
登録査定日 平成26年6月4日
設定登録日 平成26年7月11日
指定役務 第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電球類及び照明用器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内用ブラインドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,すだれの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,装飾用ビーズカーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,日よけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製いすカバーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物製壁掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テーブル掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,壁掛け(織物製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」 (2)被告は,平成28年12月31日,本件商標について商標登録無効審判を請求した。特許庁は,上記請求を無効2017−890004号事件として審理を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/908/087908_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87908