事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,被告に対し,被告が設置及び管理運営する国士舘高等学校(以下「本件高校」という。)の生徒として本件高校のサッカー部(以下,単に「サッカー部」という。)に所属していた原告甲が,平成25年5月7日にサッカー部の部員らから暴行を受けた結果,右軽度感音難聴等の傷害を負った上,その後の本件高校の対応によって本件高校を退学せざる得なくなったと主張して,債務不履行又は不法行為に基づき,それぞれ損害賠償金及びこれに対する上記暴行の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/895/087895_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87895