【下級裁判所事件:再審開始決定に対する即時抗告申立事 件/東京高裁8刑/平30・6・11/平26(く)193】

事案の概要(by Bot):
確定判決が認定した罪となるべき事実の要旨は,Xが,昭和41年6月30日午前1時過ぎ頃,静岡県b市(当時)所在の甲商店の専務V1方に侵入して金品を物色中,同人(当時41歳)に発見されるや金品強取の決意を固め,同人方裏口付近の土間において,所携のくり小刀(刃渡約12)で殺意をもって同人の胸部等を数回突き刺し,さらに,物音に気付いて起きてきた家人に対しても,殺意をもって,同家八畳間で同人の妻V2(当時39歳)の肩,顎部等を数回,V1の長男V3(当時14歳)の胸部,頸部等を数回,同家ピアノの間でV1の次女V4(当時17歳)の胸部,頸部等を数回,それぞれ前記くり小刀で突き刺し,次いで,V1が保管していた甲商店の売上金20万円余り,小切手5枚等を強取し,さらにV1ら4名を住居もろとも焼いてしまおうと考え,同商店第一工場内に置いてあった石油缶在中の混合油を持ち出して,これをV1ら4名の身体にふりかけ,マッチでこれに点火して放火し,よって,V1らが現に住居に使用しかつ現在する木造平家建住宅1棟を焼損し,V1を右肺刺創等による失血のため死亡させて殺害し,V2を胸部刺創等による失血と全身火傷のため死亡させて殺害し,V3を胸部刺創等による失血と全身火傷のため死亡させて殺害し,V4を心臓刺創等による失血と一酸化炭素急性中毒のため死亡させて殺害したというものである。確定審においては,主として,Xの犯人性が争点とされて審理が行われたところ,第1審の静岡地方裁判所は,昭和43年9月11日,Xが本件の犯人であると認めて,死刑を言い渡した。そして,控訴審の東京高等裁判
所は,昭和51年5月18日,第1審判決を支持して控訴を棄却する判決をし,最高裁判所も,昭和55年11月19日,上告を棄却する判決をし,同年12月10日,判決訂正の申立てを棄却する決定がされて(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/906/087906_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87906