【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・7 19/平30(行ケ)10029】原告:レースクイーン・インク/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は商標法4条1項10号の事由の有無である。
1特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実)
(1)被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
登録番号 第5851035号
登録出願日 平成25年1月25日
設定登録日 平成28年5月20日登
録商標 2ちゃんねる(標準文字)
商品および役務の区分 第38類電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供
第42類インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープログラムの提供及びこれに関する情報の提供 (2)原告は,本件商標の無効審判請求をし,特許庁は,これを無効2017−890014号事件として審理した。
(3)特許庁は,平成29年10月25日,審判請求は成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,出訴期間として90日を附加した。その謄本は,同年11月2日,原告に送達された。 (4)原告は,平成30年2月26日,本件審決の取り消しを求めて本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件商標の商標登録は商標法3条1項4号及び同法4条1項10号に反するものではないから,同法46条1項によって商標登録を無効とすることはできないというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/892/087892_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87892