【下級裁判所事件:電子計算機使用詐欺,詐欺/京都地裁1 /平30・4・26/平28(わ)1250】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Xは,印刷業等を営むA1株式会社(以下「A1」という。)において,平成16年4月以降,同社の執行役員経理財務部部長ないし同社の取締役として,分離前の相被告人Zは,A1の従業員として,いずれも同社の実質的な子会社であってラベルシール商品の製造販売等を営むA2株式会社(以下「A2」という。)の資金管理及び現金出納等の業務に従事していたもの,被告人Yは,建築工事業等を営む株式会社A3(平成23年3月1日株式会社A3’に商号変更,平成25年5月10日解散)の業務を統括していたものであるが,
第1(平成29年2月27日付け起訴状記載の公訴事実関係)被告人両名は,Zと共謀の上,A2が銀行と締結していたインターネット回線又は電話回線を利用したバンキングシステムに虚偽の情報を与えて振込入金に係る不実の電磁的記録を作り出し,財産上不法の利益を得ようと企て,1平成22年4月28日,京都府向日市a町b番地のcA1本社7階経理課事務室において,Zが,同所に設置された,A2が株式会社B銀行と締結していたファームバンキングシステム「B1」の端末機であるパーソナルコンピュータを操作して,電話回線(ISDN回線)を経由し,(住所略)所在の株式会社B銀行aaビジネスセンターに設置され,同銀行の預金の残高管理,受入れ,払戻し等の事務処理に使用する電子計算機に対し,真実は振込入金の事由がないのに,同銀行cc支店に開設されたA2名義の当座預金口座から株式会社C銀行cc支店に開設された被告人Yが管理する宗教法人D名義の普通預金口座に「α」名義で28億円の振込入金を行うとの虚偽の情報を与え,前記電子計算機に接続されている全国銀行データ通信システムを介し,同月30日,(住所略)所在の株式会社C銀行情報センターに設置された電子計算機に接続されている磁気ディスクに記録された前記宗教(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/893/087893_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87893