【知財(商標権):(行政訴訟)/知財高裁/令3・10・6/令3(行ケ)1 0032】

理由の要旨(by Bot):

商標法4条1項11号該当性について
ア本件商標は,「ヒルドプレミアム」の片仮名を標準文字で表してなり,辞書等に載録された既成語ではないから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。そして,「プレミアム」の語は「高級な。上等な。」といった意味を有する語として一般に広く知られており,化粧品業界において,本件商標の登録出願前から,既存品に特別な成分を配合することによって優れた商品である旨を表示するため使用されているから,商品及び役務の区分第3類「化粧品」(以下「本件指定商品」という。)との関係においては,自他商品の識別標識としての機能は弱い。したがって,本件商標は,全体の構成文字に相応した「ヒルドプレミアム」の称呼のほか,「ヒルド」の称呼をも生じ得る。
イ引用商標は,いずれもその構成文字に相応して「ヒルドイド」の称呼を生ずる。また,辞書等に載録された既成語ではないから,特定の意味合いを有しない一種の造語として理解され,特定の観念を生じない。
ウ本件商標と引用商標の対比外観においては,本件商標と引用商標2及び引用商標3とは,語頭の「ヒルド」を共通にするものの,文字数及び構成全体の文字において相違し,本件商標と引用商標1及び引用商標4においては,片仮名と欧文字の差異を有し,明確に区別できる。称呼においては,本件商標から生じる「ヒルドプレミアム」及び「ヒルド」と引用商標から生じる「ヒルドイド」の称呼とは,その構成音,音数などが明らかに相違するから,称呼上,明確に聴別できる。観念においては,本件商標と引用商標は,いずれも特定の観念を生じないから,比較できない。したがって,本件商標と引用商標とは,観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明確に区別できるから,類似しない。商標法4条1項15号該当性についてア(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/619/090619_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90619