【知財(商標権):/東京地裁/令3・6・23/令1(ワ)11874】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告らに対し,被告らがパチンコ・スロット施設を営業するに当たり,原告の登録商標に類似する別紙標章目録記載112の各標章(以下,符号に従い「被告ら標章1」などといい,同各標章を総称し又はその一部をいう場合は「被告ら標章」という。)を使用したことが原告の商標権を侵害すると主張して,被告らに対し,以下の金員の支払を求める事案である。
(1)主位的に,平成27年12月23日から平成31年4月30日までの被告ら標章の使用につき,民法709条に基づき,損害賠償金7億1622万4022円の一部である5億5440万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年5月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成22年10月1日から平成27年12月22日までの被告ら標章の使用につき,民法703条に基づき,不当利得金13億0651万9023円の一部である3億円及びこれに対する令和2年10月16日(訴えの一部変更申立書送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払
(2)予備的に,平成28年5月11日から平成31年4月30日までの使用につき,民法709条に基づき,損害賠償金6億3123万6982円の一部である5億5440万円及びこれに対する不法行為の後の日である令和元年5月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前)所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成22年10月1日から平成28年5月10日までの使用につき,民法703条に基づき,不当利得金13億8377万9969円の一部である3億円及びこれに対する令和2年10月16日(訴えの一部変更申立書送達の日の翌日)から支払済みま(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/614/090614_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90614