【知財(不正競争):不正競争行為差止等請求控訴事件/知財 高裁/令3・9・30/令3(ネ)10045】控訴人兼被控訴人:)タカギ(以下 「一/被控訴人兼控訴人:)水環境電池(以下

事案の概要(by Bot):
一審原告は,蛇口一体型浄水器及びその交換用カートリッジ等の製造,販売等を業とする会社であり,一審被告は,蛇口一体型浄水器用の浄水カートリッジの製造,販売等を業とする会社である。本件は,一審原告が,一審被告は一審原告製の蛇口一体型浄水器に装着することができる各浄水カートリッジ(原判決別紙被告商品目録記載の各商品(以下,これらの個々の商品を同目録の番号に対応させて「被告商品1」などといい,これらを総称して「被告商品」という。))に係る各ウェブサイト(原判決別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下,これらの個々のウェブサイトを同目録の番号に対応させて「被告ウェブサイト1」などといい,これらを総称して「被告ウェブサイト」という。))並びに被告商品のパッケージ及び取扱説明書に各表示(原判決別紙被告表示目録記載の各表示(以下,これらの個々の表示を同目録の番号に対応させて「被告表示1」などといい,これらを総称して「被告表示」という。))を付しているところ,被告表示は被告商品の品質を誤認させるものであって,そのような被告表示をすることは不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項20号の不正競争に該当すると主張し,一審被告に対して,同法3条1項及び2項に基づき,1原判決の「事実及び理由」欄の第1の1,2,4及び5の各請求(被告ウェブサイト並びに被告商品のパッケージ及び取扱説明書に付された被告表示の差止め及び除去等を求めるもの),2同3の請求(被告商品の譲渡及び引渡しの差止めを求めるもの)をするとともに,同法4条及び民法709条に基づき,3同6の請求(損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるもの)をした事案である。 原審は,上記1の請求を,被告表示1,23,34及び36に係る差止め及び除去を求める限度で認容し,その余をいずれも棄却し,上記2の請(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/638/090638_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90638