【知財(特許権):/東京地裁/令3・7・14/令2(ワ)15464】

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」とする特許の特許権者である原告が,被告シャープによるスマートフォンSHV39,SHV40,SHV41,SHV42及びSHV43(以下,総称して「被告製品」という。)の製造及び被告KDDIによる被告製品の販売がいずれも本件特許権の侵害に当たると主張して,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償の一部請求として270万円並びうち106万2000円に対する令和元年5月21日(不法行為の後の日)から支払済みまで及びうち163万8000円に対する訴状送達の日の翌日(被告KDDIについては令和2年8月14日,被告シャープについては同月18日)から支払済みまで民法(平成29年法第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

発明の名称(By Bot):入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/612/090612_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90612