【知財(著作権):/東京地裁/令3・8・20/令3(ワ)2322】

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)原告会社が,被告が原告会社の著作物であるコスチュームのデザイン画を無断で使用して,全く同じデザインのプロレスのコスチュームを制作したことが原告会社の著作権を侵害すると主張して,被告に対し,民法709条に基づき,損害賠償金216万4000円の支払を求めるとともに,(2)原告らが,被告が実際にはコスチュームの代金につき立替払いをしていないにもかかわらず,立て替えたかのように装い,原告らから11万5000円を騙し取ろうとするとともに,期限までに同代金を支払わない場合には,秋元康氏の弁護士に依頼して提訴するなどと述べて同代金の支払を強要して脅迫したことが不法行為に当たると主張し,被告に対し,民法709条に基づき,各自,損害賠償金50万円の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/090616_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90616