【知財(特許権):差止請求権不存在確認請求控訴事件/知財 高裁/令3・10・14/令3(ネ)10040】控訴人:)しちだ・教育研究/被 訴人:)キャニオン・マイ

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,控訴人の製造販売する原判決別紙物件目録記載の製品(原告製品)は被控訴人の有する特許第4085311号の特許権(本件特許権)に係る請求項1の特許発明(本件発明)の技術的範囲に属しないとして,被控訴人に対し,被控訴人が控訴人に対し本件特許権に基づく原告製品の生産等の差止請求権を有しないことの確認を求める事案である。原判決は,原告製品を使用したコンピューターは,「一の組画の画像データを選択する画像選択手段」(構成要件B2)及びこれを前提とする構成を備えない点を除き,本件発明の構成要件を充足するところ,本件発明に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,本件発明の技術的範囲に属し,原告製品は,このような原告製品を使用したコンピューターの「生産にのみ用いる物」(同法101条1号)に当たるので,間接侵害が成立するとして,控訴人の請求を棄却した。これを不服として,控訴人が本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/090634_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90634