【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/令3・10・6/令2(行ケ)1 0103】

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,名称を「多色ペンライト」とする発明に係る特許の特許権者である。被告は,平成31年3月19日,特許庁に本件特許について無効審判請求をし,特許庁は無効2019800025号事件として審理した(以下「本件無効審判」という。)。原告は,令和2年3月23日付け訂正請求書に基づき,請求項1及び2について訂正請求をした。特許庁は,令和2年7月28日,結論を「特許第5608827号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔1,2〕について訂正することを認める。特許第5608827号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」とする審決(以下「本件審決」という。本件審決は別紙審決(写し)のとおりである。)をし,その謄本は,同年8月6日,原告に送達された(本件審決により認められた訂正を,以下「本件訂正」という。)。原告は,令和2年9月4日,本件審決の取消しを求めて本訴を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1,2の記載は次のとおりである(以下,本件訂正後の請求項1記載の発明を「本件発明1」といい,本件訂正後の請求項2記載の発明を「本件発明2」といい,本件発明1と本件発明2を併せて「本件発明」という。)。
請求項1 発光色を照らすカバーで覆われた発光部と,把持部とを有し,前記把持部は,赤色発光ダイオード,緑色発光ダイオード,青色発光ダイオード,黄色発光ダイオード及び白色発光ダイオードを備える光源部と,前記光源部の各発光ダイオードの発光を個別に制御する制御手段を有し,前記制御手段により前記各発光ダイオードを単独で又は複数発光させることで特定の発光色が得られるように構成し,前記特定の発光色は複数得られ,前記複数得られる特定の発(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/618/090618_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90618