【知財(著作権):発信者情報開示請求控訴事件/知財高裁/ 3・10・7/令3(ネ)10030】控訴人:トバンク(株)同訴/被控訴人: 訟代理人弁護士平

事案の概要(by Bot):
被控訴人は,漫画家であり,控訴人は,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)2条3号にいう「特定電気通信役務提供者」である。本件は,被控訴人が,原判決別紙発信端末目録記載の発信端末の各利用者(以下,同目録記載の個々の発信端末の利用者を同目録の番号に対応させて「本件発信者1」などという。)は控訴人が提供するインターネット接続サービスを介して被控訴人を著作者とする漫画に係る電子データを送信し,又は送信可能化したところ,これにより被控訴人の著作権(公衆送信権又は送信可能化権)が侵害されたことが明らかであると主張し,控訴人に対して,同法4条1項に基づき,原判決別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件発信者情報」という。)の開示を求める事案である。原審は,被控訴人の請求を全部認容したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/610/090610_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90610