【下級裁判所事件:国家賠償等請求事件/宮崎地裁/平26・10 ・15/平25(ワ)327】

事案の概要(By Bot):
原告の実母Bは,交通事故により死亡し,原告は死亡保険金を受領することになったが,原告は未成年者であったため,原告の祖母で,Bの実母であるCが未成年後見人に選任された。ところが,Cは,その地位を利用して,原告が取得した死亡保険金を自己のために費消し,業務上横領罪で懲役3年6月の刑に処せられた。そこで,原告は,被告の公務員で,未成年後見人であるCを監督すべき立場にある家事審判官(平成23年5月25日法律第52号による改正前の家事審判法(以下「旧家事審判法」という。))が,Cによる原告の財産の横領を認識していたか,又は容易に認識し得たにもかかわらず,更なる被害の発生を防止しなかったと主張し,被告に対し,国家賠償法1条1項,民法719条に基づき,上記認識あるいは認識可能性が生じた平成21年9月11日より後に横領された2599万3520円について,損害の賠償とこれに対する平成21年9月11日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。 なお,C及びD(Cの長男で,原告のおじである。)も本件訴訟の被告となっていたが,いずれも弁論を分離し,Cについては原告の請求を認容する旨の判決がなされている。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/599/084599_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84599