【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 14/令2(行ケ)10141】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由の要旨は,本願発明1は,本願の出願日前に頒布された刊行物である特開201880412号公報に記載された発明,特開201821289に記載された事項及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないというものである。本件審決が認定した引用発明,本願発明1と引用発明の一致点及び相違点は,以下のとおりである。 ア引用発明
安全帯を装着した上に着用する衣服であって,前記衣服の身頃に設けられた略V字状の第1スリット部と,前記第1スリット部を開閉可能とする開閉部材と,を有する通し部を備え,前記通し部は,前記第1スリット部の中央部から,該第1スリット部から離れるように延びる第2スリット部を有し,前記第2スリット部を開閉可能とする開閉部材を備え,前記開閉部材は,ファスナー又は面ファスナーである,衣服。 イ本願発明1と引用発明の一致点及び相違点
(ア)一致点
「フルハーネス型墜落制止用器具の上から,ランヤードを出した状態で着用できる,フルハーネス型墜落制止用器具の上から着用できるチョッキであって,袖がなく丈の短い,前身頃と後身頃で構成されるチョッキ本体と,前記チョッキ本体の後身頃の襟に相当する位置から下方の位置に,上下方向に開けられた通し穴と,前記通し穴に取り付けられたファスナーと,を備え,前記フルハーネス型墜落制止用器具を既に装着している着用者が,前記チョッキを着用する際に,前記チョッキ本体の両アームホール(袖ぐり)に腕を通しながら羽織る,フルハーネス型墜落制止用器具の上から着用できるチョッキ。」 (イ)相違点
a相違点1
本願発明1は,「前記フルハーネス型墜落制止用器具(51)のランヤード(60)とD環(58)とを引き出すために上下方向に開けられた通(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/636/090636_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90636