【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 6/令3(行ケ)10036】

理由の要旨(by Bot):

本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であり,本件商標の登録は4条1項11号に違反してされたものではないから,46条1項の規定によりその登録を無効とすることはできないというものである。 3原告の主張する取消事由
商標法4条1項11号の判断の誤り

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/617/090617_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90617