【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 7/令2(行ケ)10123】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性についての認定判断の誤りの有無である。 1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,名称を「燃料電池システム」とする発明について,国際出願日を平成26年5月2日とする特許出願(特願2016511135[パリ条約による優先権主張外国庁受理平成25年5月2日,英国]。以下「本願」といい,本願の際に添付された明細書をこれに添付された図面と併せて「本願明細書」という。)をし,平成30年6月19日に特許請求の範囲の全文を変更する手続補正をしたが,同年11月27日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成31年4月3日,同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服20194325号。以下「本件審判請求」という。)をし,同日付けで特許請求の範囲の全文を変更する手続補正(以下「本件補正」という。なお,補正後の請求項の数は23)をした。
(2)特許庁は,令和2年6月5日,本件補正は適法にされたものであると認めた上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月23日に原告に送達された。 2本願に係る発明
本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,次のとおりである。
「燃料電池システムであって,第1の燃料電池スタックと,前記第1の燃料電池スタックと直列の,第2の燃料電池スタックと,前記第1の燃料電池スタックと並列の,第1の整流器と,前記第1の燃料電池スタックの水和レベルを増加させる再水和間隔を提供するために,定期的に,かつ前記燃料電池システム上の電流需要とは独立して,前記第1の燃料電池スタックを通る空気流動を調節するように構成される,制御装置と,を備える,前記燃料電池システム。」 3本件審決の理由の要旨
(1)甲3(特表20(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/621/090621_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90621