【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・10 14/令3(行ケ)10071】

理由の要旨(by Bot):

本件商標と引用商標は,語頭を含めた「pum(PUm)」の文字を共通にするものの,末尾における「s」の文字と「A」の文字との相違,「’」(アポストロフィ)の有無,下線のように表されたものの有無,書体が斜体であるか否か及び文字の横線が細いか否かといった点において異なることから,外観においては,相紛れるおそれはない。また,称呼においては,本件商標から生じる「パムズ」,「パムス」,「プムズ」又は「プムス」の称呼と引用商標から生じる「プーマ」の称呼とは,たとえ語頭における「プ」の音を共通にする場合があるとしても,いずれも3音という短い音数においては,2音目及び3音目における音の相違が称呼全体に与える影響は大きく,それぞれを一連に称呼しても,全体の音調,音感が異なり,相紛れるおそれはない。さらに,観念においては,本件商標からは特定の観念を生じないのに対し,引用商標からは「請求人のブランド」としての観念を生じるものであるから,観念において相紛れるおそれはない。そうすると,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから,本件商標は商標法4条1項11号に該当しない。引用商標の周知著名性の程度は極めて高く,本件商標の指定商品と原告の業務に係る商品との間の関連性の程度は高く,取引者及び需要者の共通性も高いといえるが,本件商標と引用商標との類似性の程度は極めて低く,また,引用商標の独創性の程度は低いことからすると,商標をワンポイントマークとして表示する場合があるという取引の実情を考慮したとしても,本件商標に接する取引者及び需要者が,原告又は引用商標を連想又は想起することはないというべきであり,本件商標は,これをその指定商品に使用をしても,その取引者及び需要者をして,当該商品(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/635/090635_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90635