事案の概要(by Bot):
本件は,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求に対する取消審決に対する取消訴訟である。争点は,別紙商標登録目録記載の商標(以下「本件商標」といい,本件商標に係る商標登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である原告が,平成28年1月17日から平成31年1月16日までの期間に,指定役務のうち第42類「電子計算機用プログラムの提供,コンピュータソフトウェアの提供,娯楽用電子計算機用プログラムの提供」(以下「取消請求役務」という。)について,本件商標を使用したか否かである。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/565/090565_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90565