【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・6・ 24/令1(行ケ)10172】

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,適式な呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面を提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。
2擬制自白が成立した事実によれば,原告は,要証期間内である平成27年1月31日及び平成28年6月4日に,子育てに関することを内容とするワークショップを開催し,当該ワークショップにおいて,「チャイルドスペースジャパン」及び「Child’SpaceJapan」の文字からなる商標を使用して役務の提供を行い,当該ワークショップを開催するに当たり,本件商標(社会通念上同一と認められるものを含む。)を付したチラシを頒布したことが認められるから,原告は,要証期間内に,指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナー・講習会の企画・運営又は開催及びこれらに関する情報の提供」について,商標法2条3項8号に規定する商標の「使用」をしたということができる。 3以上によれば,原告主張の取消事由は理由があるから,これと異なる本件審決の判断は取り消されるべきである。よって,主文のとおり判決する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/625/090625_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90625