【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/令3・9・ 28/令2(行ケ)10038】

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
被告は,平成29年3月27日,その名称を「骨粗鬆症治療剤ないし予防剤」とする発明について特許出願(特願2017061093号。平成22年9月8日(優先権主張平成21年9月9日・特願2009208039号)を国際出願日とする特願2011530844号の一部を平成27年5月25日に新たな特許出願とした特願2015105265号の一部を,さらに平成28年4月18日に新たな特許出願とした特願2016082589号の一部を,またさらに平成28年11月10日に新たな特許出願とした特願2016219323号の一部を,その上さらに新たな特許出願として行われたもの。以下「本件出願」という。)をし,平成30年3月9日,その設定登録を受けた(以下,この登録に係る特許を「本件特許」という。)。原告は,平成30年5月24日,本件特許について特許無効審判請求(無効2018800066号)をした。特許庁が令和元年8月6日に本件特許を無効にするとの審決の予告をしたところ,被告は,同年10月11日付けで本件特許の特許請求の範囲を訂正する訂正請求を行った(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。特許庁は,令和2年2月18日,「特許第6301524号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正することを認める。本件無効審判の請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月28日,原告に送達された。原告は,令和2年3月25日,本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正前の本件特許についての発明(以下「本件発明」という。)及び本件訂正後の本件特許についての発明(以(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/585/090585_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=90585