【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・11/平23(行ケ)10365】原告:サラリー/デーエー/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年8月25日,発明の名称を「消費に適する飲料を作るための形状保持パッド」とする特許を出願した(パリ条約による優先権主張日2002年(平成14年)8月23日オランダ国。以下「本願」という。)。原告は,平成20年5月12日付けで拒絶理由通知を受け,同年11月12日に手続補正書及び意見書を提出したが,平成21年5月26日付けで拒絶査定を受けた。原告は,平成21年9月30日,拒絶査定に対する不服の審判(不服2009−18403号事件)を請求するとともに,手続補正書を提出し(本件補正),平成22年9月13日発送の書面による審尋に対し,平成23年3月10日付けで回答書を提出した。特許庁は,平成23年7月1日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月13日に原告に送達された。\xA1
2本件補正の内容
(1)本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載(本願発明)
「消費に適する飲料を調製するための形状保持パッドであって,水性液体に可溶性の物質を入れた少なくとも1つの第1カバーを備え,該カバーが,前記可溶性物質を透過しない材料から作製された上側シート,および前記可溶性物質を透過させないが,液体に溶解している物質を透過させる材料から作製された底側シートを有し,該パッドが,前記上側シートおよび前記底側シート間に配置された形状規定補剛体をさらに備え,前記上側シートおよび前記底側シートは少なくとも部分的に,互いに,かつ表面にほぼ平行に延在し,前記補剛体が,前記上側シートに隣接した上側面,および前記底側シートに隣接した底側面を有し,また,内部に仕切り壁構造を設けることにより,前記上側面から前記底側面まで液体を透過させる格子構造を有し,該構造内に前記可溶性物質の少なくとも一部分が収容され,また,前記壁
構造によって形成さ(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913103046.pdf



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