【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・12/平23(行ケ)10242】原告:インテルコーポレーション/被告:大英エレクトロ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,被告らの後記2の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)被告らは,平成5年6月15日,発明の名称を「擬周期系列を用いた通信方式」とする特許出願(特願平5−144033号)をし,平成12年9月22日,設定の登録を受けた(請求項の数1)。以下,この特許を「本件特許」という。
(2)原告は,平成22年8月20日,本件特許について,特許無効審判を請求し,無効2010−800144号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同年4月1日,その謄本が原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許の請求項1に記載された発明(以下「本件発明」という。)の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件発明の明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。)。
伝送すべき情報をbとしたとき,b(aN−L,…,aN−1,a0,…,aN−1,a0,…,aL−1)という長さN+2Lの信号を送信信号とし,(a0,a1,‥‥,aN−1)という長さNの信号に対する整合フィルタを通して前記情報bを受信することを特徴とする擬周期系列を用いた通信方式
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120913162610.pdf



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