【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平24・9・12/平24(行ケ)10103】原告:X/被告:アイリスオーヤマ(株)

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が,被告の後記1の本件商標に係る商標登録の取消しを求める原告の後記2の本件審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,原告が本件審決の取消しを求める事案である。
1本件商標
(1)本件商標(登録第4595454号)は,「エコルクス/ECOLUX」の文字を横書きしてなるものであり,平成13年8月24日に登録出願され,第11類「電球類及び照明器具」を指定商品として,平成14年8月16日に設定登録されたものである。
(2)原告は,平成21年4月14日,本件商標の指定商品のうち,第11類「LEDランプ」について不使用取消審判を請求した,同月30日,審判の請求の登録がされた。特許庁は,これを取消2009−300446号事件(以下「前件審判」という。)として審理し,同年12月8日,請求が成り立たない旨の審決(以下「第1次審決」という。乙4)をしたが,第1次審決は,知的財産高等裁判所の判決(以下,この判決に係る審決取消訴訟を「前件訴訟」という。)により取り消された。そこで,特許庁は,平成23年3月23日,本件商標の指定商品中,第11類「LEDランプ」についてはその登録を取り消す旨の審決(以下「第2次審決」という。)をし,その後確定した。
2特許庁における手続の経緯
原告は,平成22年6月14日,本件商標の指定商品のうち,「LEDランプを除く,電球類及び照明器具」について,不使用取消審判を請求し,本件審判の請求は,同年6月30日に登録された。特許庁は,これを取消2010−300652号事件として審理し,平成24年2月13日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その審決書謄本は,同月22日,原告に送達された。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120914113736.pdf



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